特別受益 投稿日2012年8月24日 特定の相続人が、被相続人から婚姻、養子縁組のため、もしくは生計の資本として生前贈与や遺贈を受けているときの利益をいいます。各々の相続分の計算に際しては、相続時の財産にこれらの贈与等を受けた財産の価額を加えて各々の相続分の計算を行います。