相続放棄 投稿日2012年8月24日 被相続人の財産のすべてを放棄し、一切の財産を相続しない方法です。亡くなった人の遺産より借金のほうが明らかに多い場合に、そのまま全てを相続してしまうと、相続人が借金などの債務を返済しなければならないことになります。相続放棄ができるのは、相続開始および自己が相続人となったことを知ってから3ヵ月以内です。もし、何らの手続もとらずに3ヶ月を過ぎてしまうと、全てを相続する「単純承認」をしたことになります。