みなし相続財産 投稿日2012年8月24日 本来は相続財産ではないが、被相続人の死亡を原因として、相続人のもとに入ってきた財産を税法上 みなし相続財産 として扱うものです。この代表的なものが、死亡保険金と死亡退職金です。ただし、死亡保険金や死亡退職金を相続人がもらっても、非課税限度額があるので、全額が相続財産となるわけではありません。 死亡保険金と死亡退職金の非課税限度額は、どちらも 500万円×法定相続人の数となります