寄与分 相続人の中に、被相続人の財産の増加や維持に特別な貢献(寄与)をした人がいる場合に、承継するべき相続分とは別に、被相続人の遺産の中から、その貢献度を考慮した相当額の財産の取得を認めましょうという制度です。