延納 相続税は、原則として相続の開始から10ヶ月以内に現金による一括払いが原則ですが、相続税の納付すべき金額が10万円を超えて、かつ、納付期限までに納付することが困難となる事由がある場合は、5年以内の分割払いが認められます。