延納 相続税は、原則として相続の開始から10ヶ月以内に現金による一括払いが原則ですが、相続税の納付すべき金額が10万円を超えて、かつ、納付期限までに納付することが困難となる事由がある場合は、5年以内の分割払いが認められます。
物納 相続税を納付する際に、金銭で納付することが困難で、延納もできない場合に、不動産などの財産を現物で納付することです。物納に充てることのできる財産は、国債、不動産、株式などに限定されており、物納するときの優先順位も決まっています。