寄与分 相続人の中に、被相続人の財産の増加や維持に特別な貢献(寄与)をした人がいる場合に、承継するべき相続分とは別に、被相続人の遺産の中から、その貢献度を考慮した相当額の財産の取得を認めましょうという制度です。
相続放棄 被相続人の財産のすべてを放棄し、一切の財産を相続しない方法です。亡くなった人の遺産より借金のほうが明らかに多い場合に、そのまま全てを相続してしまうと、相続人が借金などの債務を返済しなければならないことになります。相続放棄ができるのは、相続開始および自己が相…