自筆証書遺言 遺言者が、遺言書の全文、日付、氏名を自分で書く遺言書のことで、押印が必要になります。簡単に作成できますが、紛失や変造のリスクは高く、日付の記入がないものや日付の特定ができない場合は無効となります。