相続税相談サイト|佐藤秀司税理士事務所 > 相続記事 > 相続税の控除の種類について分かりやすく解説

相続税の控除の種類について分かりやすく解説

相続を行う際には相続税がかかりますが、相続税にはいくつかの控除があります。

この控除を理解することによって、相続税の対策をしやすくなったり、相続税を多く支払うことがないようにすることが出来ます。

本稿では、相続税の控除の種類について、代表的なものをいくつか解説していきます。

必ず適用することが出来る基礎控除

まずは基礎控除について解説していきます。

基礎控除とは、すべての相続において活用できる控除であり、この控除内に相続財産が収まる場合には相続税がかからないことになります。

基礎控除の計算は、3000万円+600万円×法定相続人の人数になり、相続放棄をした法定相続人もこの人数に含まれます。

そのため、例えば法定相続人が配偶者と子2人の3人であった場合には、3,000万円+600万円×3となり4,800万円の基礎控除になります。

基礎控除以外の相続税の控除について

以下では、基礎控除以外の代表的な控除について解説していきます。

 

・配偶者にかかる控除

配偶者にかかる相続税の控除は、配偶者が相続する財産に関して法定相続分もしくは16000万円までのいずれか大きい金額までの相続財産であれば、配偶者にかかる相続税はゼロになるというものです。

ただし、配偶者にかかる控除を適用する際には、相続税がゼロの場合でも必ず相続税の申告を行う必要があります。

 

・未成年控除と障害者控除

相続人が18歳未満の未成年、もしくは85歳未満の障害者の場合には、未成年控除と障害者控除が適用になります。

相続人が18歳、もしくは85歳になるまでの年数×10万円が相続税から控除される金額になります。

 

・暦年贈与にかかる贈与税額控除

もし相続開始前7年以内(2023年以前は3年以内)に生前贈与があった場合には、相続財産とみなされ相続税の対象となります。

しかし、この場合には相続税に加えて二重で贈与税を支払っている可能性が高いですので、贈与税を支払っている場合には、その分を相続税から控除することが出来ます。

贈与税を支払っていて、相続財産とみなされている場合には二重で支払わないように注意しましょう。

 相続に関することは佐藤秀司税理士事務所にご相談ください

佐藤秀司税理士事務所では、相続に関する税務相談を広く承っております。

相続に関することは、佐藤秀司税理士事務所までお気軽にご相談ください。

相続にお悩みの方は、お気軽にご相談ください。