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顧問税理士が既についておりますが相談にのってもらうことは可能ですか?

セカンドオピニオンとしてご利用下さい。 また、所得税や法人税はそのまま現在の顧問税理士にお任せして、相続税申告のみを当事務所にご依頼頂いても結構です。

相続にお悩みの方は、お気軽にご相談ください。